領収書の書き方!但し書きってなんて書く?内訳や印鑑は必要?

領収書 書き方

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個人事業主などで自営業をしている方やアルバイトなどでお店で働いていると、領収書を発行する立場になりますよね。

でも、領収書ってどうやって書けばいいのかな?などわからないことも多いですよね。

もちろん、バイト先の方針や、ご自身の方針などがあると思いますが、ここでは基本的な領収書の書き方について、但し書き、内訳、印鑑の3つにスポットを当てて見ていきたいと思います。

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領収書の書き方!但し書きってどうすればいいの?

まず、領収書の但し書きの書き方から見ていきます。

よくある但し書きとして「お品代として」がありますが、これは何を買ったか、何のために使ったのかわからないので、領収書として原則認められません。

基本的に但し書きには、商品の名前を書くと思っておくといいですね。

例えば、

飲食店なら「お食事代として」
文具類なら「ノート他文具代として」
本なら「書籍代として」
仕事でのみ着用する服なら「作業着代として」「衣装代として」
パソコンなら「パソコン代として」

など、具体的に何の商品を購入されたのかがわかるように記入しましょう。

領収書の書き方って内訳の部分は何か書かなきゃダメ?

では次に、内訳の部分を見ていきます。

内訳は、商品の本体価格と消費税額がそれぞれいくらかを記入します。

税抜き金額の部分には本体価格を記載し、消費税額等の所には8%◯◯円と消費税分の金額をかいておきます。

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この内訳が重要になる理由は、本体価格つまり税抜きの価格が5万円以上になると印紙税という税金を払う必要があるからです。

たとえば消費税を含めて5万円超えていても、本体価格が5万円未満なら印紙税を払う必要はありません。

もし、内訳を記載していなければ、本体価格がわからないので中央に書いた税込の金額で印紙税を払うかどうかを判断されかねません。

印紙税は領収書の発行側が払う必要があり、5万円以上100万円以下の場合は200円の収入印紙を郵便局やコンビニで購入して領収書に貼り、割り印をすることで納税したと認められます。

不要な印紙税を払わなくてもいいように、内訳はしっかり書いておきたいですね。

領収書の書き方で印鑑って必要?

最後に、領収書に印鑑って必要なのか?ということですね。

領収書の必要条件としての項目6つ、発行日・受け取る側の名前・金額・但し書き、発行者の住所、社名があれば印鑑は押す必要はありません。

印鑑がなくても領収書として効力を発揮します。

しかし、受取る側の会社によっては印鑑がないと領収書と認めない方針のところもあるので、日本社会のマナーとして印鑑を押すことが多いということです。

印鑑は会社名で角印を使う所が多いですね。

個人事業主などで手書きの領収書を出すことが多い場合は、社名と住所が1つになったゴム印を作っておくと楽ですよ!

まとめ

今回は領収書の書き方についてまとめてきました。

慣れていないとよくわからないシステムの領収書。

発行する側として大きく影響することとしては特に収入印紙の貼り忘れ!

収入印紙を忘れると脱税とみなされますのでもれのない領収書を出すように心がけたいですね!

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